カテゴリー「司法3(政治活動の自由)」の6件の記事

2008年7月10日 (木)

「あぶない!言論の自由が!ビラ配布の自由を守る7・9集会」(講演追加)

20080709birashukai  仕事の都合で途中からの参加となりましたが、行ってきました。渡辺治さん(一橋大学大学院教授)の講演は聞くことができました。葛飾ビラ配布弾圧事件国公法弾圧堀越事件世田谷国公法弾圧事件、国分寺市議ビラ配布弾圧事件の被害者の皆さんも参加され、人が会場一杯になった元気な集会でした。

 これら一連の、ビラ配布に対する警察・検察の侵害・妨害事件が、改憲と構造改革の推進という権力者の政治的意図を実現するために組織的・計画的に引き起こされたものであって、単に住居侵入罪などの成否の問題ではないことを、改めて思いました。

 また、憲法を実現する運動でこそ、改憲が阻めるという渡辺さんの指摘には、大いに勇気付けられました。

 集会のプログラム(PDF)

 渡辺治「ビラ配布の自由と日本国憲法-なぜ今、こんな事件があいつぐのか?-」レジュメ(PDF)

 行動提起(PDF)

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 しんぶん赤旗の記事と、やはりしんぶん赤旗に掲載された市田忠義書記局長のあいさつ要旨、渡辺治さんの講演要旨を引用しておきます。

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2008年7月 3日 (木)

集合ポストに投函しても住居侵入罪?!(7・9集会のお知らせを追加)

 ここまで来ると、誰もが、おかしい、と思うんじゃないでしょうか。

 うちの集合ポストには、昨日も一昨日もいくらでも商業ビラが投函されてました。今日もまた投函されるでしょう。投函している人も始終目にします。

 しかし、その人たちが逮捕されたなんて話は聞いたこともありません。逮捕して欲しいとも思いません。誰だって商売やるのに必死なんです。受け取る方だって、意外とそれが情報源になってたりするんです。

 政治ビラなんて、この毎日大量に投函されている商業ビラに比べれば、ゼロと言ってもいいくらいの量です。でも、これだけは逮捕ないし送検されてます。しかも、また共産党です。本来中立であるべき警察が、あまりに政治的なんじゃないでしょうか。

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 朝日電子版の記事を引用しておきます。加えて、7月9日に開かれる「あぶない!言論の自由が!ビラ配布の自由を守る7・9集会」をお知らせしておきます。

あぶない!言論の自由が!
ビラ配布の自由を守る7・9集会

(お知らせのPDFファイルはこれ

日時7月9日(水) 午後6時30分

場所日本教育会館一ツ橋ホール(地図はここ

主な内容

1、記念講演 渡辺 治氏(一橋大学大学院教授)
  「ビラ配布の自由と日本国憲法」
2、映像と語りで綴る3事件のたたかい
3、連帯あいさつ
4、映画「靖国」上映妨害、日教組教研集会会場使用拒否問題についての報告

参加費 500円

主催 あぶない!言論の自由が!ビラ配布の自由を守る7・9集会実行委員会

連絡先 東京都文京区湯島2-4-4(全労連)
      電話03-5842-5611

集合ポストへ議会報告投函 共産市議に住居侵入容疑
(朝日電子版 2008年7月3日3時0分)

 東京都国分寺市の共産党市議が、同党市議団発行の「市議会報告」を市内にあるマンションの集合ポストに投函(とうかん)したとして、東京地検八王子支部に住居侵入容疑で書類送検されていることが2日、分かった。この市議と共産党国分寺市議団は「オートロックのドアの外側にある集合ポスト周辺は事実上、だれでも出入りできる。ここへの投函が罪にあたるはずがない。市議会報告の配布は市議活動として必要な行為だ」と批判、不起訴処分を求めている。

 書類送検されたのは、幸野統(おさむ)市議(27)=1期目。

 小金井署によると、市議は5月18日午後5時ごろ、国分寺市本多1丁目のマンション1階の玄関にある集合ポストに党市議団発行の市議会報告を配布するため、マンションの敷地に侵入した疑い。敷地には、関係者以外の立ち入りを禁じた張り紙があったという。

 幸野市議によると、当日、市議会報告を投函中に、マンションの住民1人から注意を受けた。この住民とは初対面だったが、注意されたため「投函をやめる」と話したという。しかし、納得してもらえず、この住民と一緒に近くの交番に行ったとされる。その後、同署はマンションの管理組合から被害届が出たのを受けて6月9日に書類送検した。

 ビラ配布をめぐっては、東京都立川市の自衛隊官舎で反戦ビラを配布した市民団体のメンバーが住居侵入罪で逮捕・起訴され、今年4月に最高裁で有罪が確定。また、同葛飾区のマンションでも、共産党のビラを配布するためにマンション内に入った住職が同じ罪で逮捕・起訴され、東京高裁で有罪判決(昨年12月)を受けて最高裁に上告中だ。いずれも集合ポストへのビラ入れではなく、各戸の玄関ドアにビラを入れていたケースだった。

 最高裁は立川の事件の判決で、憲法が保障する「表現の自由」も無制限ではなく、「公共の福祉のために必要かつ合理的な制限を受ける」と指摘。そのうえで、塀で囲われた官舎の敷地や各戸の玄関前までは自衛隊側が管理しており、関係者以外の立ち入りを禁じる表示があったことや被害届が出ていたことを重視するなどして、「管理者の意思に反して立ち入り、住民の私生活の平穏を侵害した」と結論づけた。

 ただ、最高裁判決でも、国分寺市議のようにオートロックの扉の外にある集合ポストにビラを入れた場合にどう判断すべきかについては明示されていない。また、この判決が商業ビラと政治ビラを区別しなかったため、憲法学者から批判の声が上がっていた。(石川幸夫、田内康介)

2007年12月17日 (月)

葛飾ビラ配布事件、マスコミ各紙に諫められる池田修裁判長の東京高裁判決

 12月11日の東京高裁判決(池田修裁判長)にマスコミ各紙から様々な懸念が表明されています。あのような荒っぽい事実認定、法解釈では当然だと言えます。僕には池田修裁判長の政治的イデオロギーによって出された判決だとすら思えます。

 他のブログを見ると、「マンション管理の立場から」として、問題点をはぐらかした感情的な、各ブログ同一内容のコメントもあります。問題を真面目に考え、きちんと解決しようという立場からのものではなく、自分の感情だけを振りかざし、その感情を害するものはすべて処罰しろといった類の無責任なコメントです。

 このような一時の感情に駆られて無責任な行動に走ることを自らに戒めたく、自分のための資料として、各紙の社説をまとめて伝える今朝のしんぶん赤旗の記事と、その元となる各紙の社説を引用しておきます。

 また、この裁判を支援する「ビラ配布の自由を守る会」のHPはこちら

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2007年12月17日(月)「しんぶん赤旗」

各紙社説
常識欠いた判決 表現の自由守れ

 葛飾ビラ弾圧事件でビラを配った荒川庸生さん(60)にたいし、「住居侵入罪に当たる」と罰金五万円の有罪にした東京高裁判決に、新聞各紙の十三日付社説は、いっせいに批判的見解を表明しました。

 「政治の自由を奪うまい」との見出しを掲げたのは「東京」。「宅配食品や不動産などの数々の商業ビラの投函は、日常的なことである」として、チラシの投函を禁ずる張り紙があったことを「有力な根拠」に有罪とした判決に「まるで平穏の価値が“金科玉条”となって、表現の自由という大きな価値を押さえつけた印象だ」と疑問を投げかけます。

 「注意が必要」として、「反戦ビラの配布や国家公務員による政党ビラ配布で、有罪判決が続いている」ことを指摘。「言論を発露する一手段としてビラはある。民主主義の根幹は、その自由を保障することにある。もし、取り締まりに政治的意図があるのなら、“微罪”にくるんだ『言論封じ』といわれても仕方がない」と言論封じへ警告を発しています。

 「朝日」は「常識を欠いた逆転判決」と批判しています。「ビラ配りに住居侵入罪を適用することは、まだ社会的な合意になっていない」とした一審判決の方が「うなずける」とし、「住職の行動が刑罰を科さなければならないほど悪質なものとはとても思えないからだ」とのべています。

 自衛隊のイラク派遣反対のビラを防衛庁官舎で配って住居侵入罪に問われた事件も、東京高裁が一審の無罪判決を取り消し、罰金刑を言い渡しています。このことにもふれ、「表現の自由への目配りを欠いた判決が高裁で相次いでいることは心配だ」とのべ、「常識に立ち戻った判断」を最高裁に求めています。

 「毎日」は、「ビラは小さな声を多数に伝えるために手軽で有効な手段だ。民主主義社会では表現の自由の一環として、ビラ配りの自由が保障されるべきことを改めて共通認識としたい」と表明。「自分の意見と異なるビラや不要な広告を配られるのは迷惑だとしても、社会全体の利益を優先し、表現の自由を守るために受忍する姿勢が求められる」としています。

 琉球新報は十四日付社説で「言論の『不自由』が加速しそうな判決だ」と憂慮を表明。「政府に批判的な活動に対する『弾圧』的な印象を与える」と「弾圧」の文言を使い、最後にこう訴えています。「特高警察が横行した言論の不自由な時代が日本にはあった。ビラ配りの有罪判決が、言論封殺の新たな戦前回帰につながることがないよう、司法判断を注視したい」

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2007年12月14日 (金)

葛飾ビラ配布事件、池田修裁判長の判決は「へ理屈」で「恣意的」、「声の小さな人たちがますます声をあげられなくな」り、「だれもがいつ被害にあうか分からない」

 12月11日の東京高裁判決(12月12日の記事)は、本当にいいかげんなものでした。裁判官(池田修裁判長)が時の権力に媚びを売ったものとしか思えません。池田修さんはこの17日から東京地裁の所長に決まっていたんですね(ここを参照、その他ウィキペディアでも経歴を見ることができます)。

 これに関して、今朝のしんぶん赤旗に主任弁護人の中村欧介さんのインタビューが載っています。問題点を的確に指摘されていると思いますので引用しておきます。インタビューに出てくる「ビラ配布の自由を守る会」のHPはこちら。また、以下のブログ記事にもリンクさせていただきます。お読み下さい。

アフガン・イラク・北朝鮮と日本(12月13日)「こんな御用判決なら九官鳥で全て事足りる」

情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)(12月14日)「政党ビラまき東京高裁逆転有罪判決を下した裁判官に問う! パート2」

情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)(12月12日)「政党ビラまき東京高裁逆転有罪判決を下した裁判官に問う!」

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2007年12月14日(金)「しんぶん赤旗」

不当性を国民的関心に
葛飾ビラ弾圧判決 中村欧介主任弁護人に聞く

 葛飾ビラ配布弾圧事件で十一日、東京高裁(池田修裁判長)は逆転有罪とする判決を出しました。主任弁護人の中村欧介弁護士に、判決の不当性を聞きました。

市民の感覚からかけ離れている

 東京高裁は、ボスティングというごく日常的に行われていることを犯罪としました。荒川庸生さんは、たまたまの巡り合わせで被告席にいるのであって、だれもがいつ被害にあうか分からないわけです。弁護団も自らの問題として、気を引き締めて最高裁でのたたかいに挑んでいきたいと思います。

 高裁がここまで憲法や市民の感覚からかけ離れていることに正直驚いています。

 判決は住民の「知る権利」について、「ドアポストへの投函(とうかん)以外の方法でビラを配布することは可能」「個別の住民の許諾を得た上で、そのドアポストにビラを投函するために立ち入ることは禁止されていない」などといいます。これはビラというものがどういうものか、本当の意味で分かっていないことを示すものです。憲法に対する認識の低さばかりか、常識的にはへ理屈に属するものです。

 頼んだり、注文したりして持ってきてもらうのはビラではないし、マンションの前で待ちかまえて配る方が異常です。そんなことも知らないとは思えません。分かっていながらこういう判決を書くというのは、やはり恣意(しい)的なものを感じます。

 人間社会の常識では、ふつうトラブルが起こった場合、当事者間でよく話し合って解決し、裁判ざたにならないようにするというのが世間の知恵といえます。判決は、それすら排除してかまわない、ビラでも何でも嫌なものがきたら警察を呼んでつかまえてもらい、裁判にかければいい、荒っぽくいえばこういうことでしょう。

 今回の判決が、言論や政治的・市民的活動を委縮させる効果をもたらすことが懸念されます。問題は委縮効果をうける人たちとはだれかということ。それは、ビラを作成し、直接人と人との間で情報を伝える手段に頼らざるをえない人たちです。声の小さな人たちがますます声をあげられなくなる、そういう危機感を持たなければならないと思います。

 財力がありダイレクトメールをどんどん送れるような人たちや、議会で多数派を握るような力のある人は痛くもかゆくもないでしょう。

警察の違法な捜査も問いたい

 今度は最高裁が舞台です。二審ではわれわれの主張を全否定されたわけですから、批判することは山ほどあります。言論表現の自由を規定した憲法二一条に基づく主張はもちろんですが、警備公安警察・検察の違法な捜査も、正面にすえて問いかけたい。

 これまで一審、二審を通して、荒川さんを支援する「ビラ配布の自由を守る会」をはじめ、大きな支援の輪がひろがりました。毎回の公判で傍聴席をいっぱいにし、署名活動をはじめ裁判官に直接手紙をおくる運動もしました。これは裁判官の心証を形成していくうえでも大きな意味があったと確信しています。

 民主主義を守るたたかいです。黙っていたら負けです。今後も、より多くの人に支援運動に参加していただき、国民的な関心にしていくことが必要だと思います。

2007年12月12日 (水)

葛飾ビラ配布事件、東京高裁が違法弾圧を追認―東京高裁2007年12月11日・池田修裁判長(追加)

 こういう行為を刑罰を以て禁圧しなければならないのでしょうか?

 被告人の荒川庸生さんは、マンションのドアポストに日本共産党の議会報告と区民アンケート用紙を配っていた訳ですが、このマンションの住民はこの行為に刑罰を科してまで禁止して欲しかったのでしょうか?

 こういう行為をしたら、警察に逮捕され、23日間拘置され、10万円の罰金を求刑され、数年に渡る裁判を強いられ、結局5万円の罰金を科されなければならないのでしょうか?

 このような結果は明らかに社会常識に反するでしょう。ましてや民主主義社会の根幹をなす政治活動・政治言論に関わることですからなおさらです(憲法21条)。

 裁判所は法の支配を実現することをその根本任務とする国家機関です(憲法81条)。それが人の支配・実力組織たる警察の支配を追認するようでは、裁判所の存在意義は全くありません。

 時の権力・実力組織に媚びへつらう池田修裁判長はそもそも裁判官として失格と言うべきです。このような裁判官が最高裁判所からは重用されるのでしょうか。これからの彼の経歴にも注目しておく必要があります。

 事件・裁判自体については2006年12月9日の記事を参照してください。

 (12月13日追加)後プレカリアートさんの以下の記事が常識的な感覚で書かれていていい感じなのでリンクさせてもらいます。僕ももう何年もマンションに住み、管理組合の理事も何年もやっているので、その感覚から僕が言いたいと思うことをよく書いてくれてます。

アフガン・イラク・北朝鮮と日本「こんな御用判決なら九官鳥で全て事足りる」

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2006年12月 9日 (土)

「言論・表現の自由を守る-公務員労働者にも政治活動の自由を-12・8国民集会」

20061208genron  昨日(8日)は、標記の集会に参加しました。国公法弾圧・堀越事件、葛飾ビラ配布弾圧事件、世田谷国公法弾圧事件のような言論弾圧事件をはね返し、裁判で勝利し、公務員の政治活動の自由と国民の言論・表現の自由を守ろうという集会です。

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