ここまで来ると、誰もが、おかしい、と思うんじゃないでしょうか。
うちの集合ポストには、昨日も一昨日もいくらでも商業ビラが投函されてました。今日もまた投函されるでしょう。投函している人も始終目にします。
しかし、その人たちが逮捕されたなんて話は聞いたこともありません。逮捕して欲しいとも思いません。誰だって商売やるのに必死なんです。受け取る方だって、意外とそれが情報源になってたりするんです。
政治ビラなんて、この毎日大量に投函されている商業ビラに比べれば、ゼロと言ってもいいくらいの量です。でも、これだけは逮捕ないし送検されてます。しかも、また共産党です。本来中立であるべき警察が、あまりに政治的なんじゃないでしょうか。
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朝日電子版の記事を引用しておきます。加えて、7月9日に開かれる「あぶない!言論の自由が!ビラ配布の自由を守る7・9集会」をお知らせしておきます。
あぶない!言論の自由が!
ビラ配布の自由を守る7・9集会
(お知らせのPDFファイルはこれ)
日時:7月9日(水) 午後6時30分
場所:日本教育会館一ツ橋ホール(地図はここ)
主な内容
1、記念講演 渡辺 治氏(一橋大学大学院教授)
「ビラ配布の自由と日本国憲法」
2、映像と語りで綴る3事件のたたかい
3、連帯あいさつ
4、映画「靖国」上映妨害、日教組教研集会会場使用拒否問題についての報告
参加費 500円
主催 あぶない!言論の自由が!ビラ配布の自由を守る7・9集会実行委員会
連絡先 東京都文京区湯島2-4-4(全労連)
電話03-5842-5611
集合ポストへ議会報告投函 共産市議に住居侵入容疑
(朝日電子版 2008年7月3日3時0分)
東京都国分寺市の共産党市議が、同党市議団発行の「市議会報告」を市内にあるマンションの集合ポストに投函(とうかん)したとして、東京地検八王子支部に住居侵入容疑で書類送検されていることが2日、分かった。この市議と共産党国分寺市議団は「オートロックのドアの外側にある集合ポスト周辺は事実上、だれでも出入りできる。ここへの投函が罪にあたるはずがない。市議会報告の配布は市議活動として必要な行為だ」と批判、不起訴処分を求めている。
書類送検されたのは、幸野統(おさむ)市議(27)=1期目。
小金井署によると、市議は5月18日午後5時ごろ、国分寺市本多1丁目のマンション1階の玄関にある集合ポストに党市議団発行の市議会報告を配布するため、マンションの敷地に侵入した疑い。敷地には、関係者以外の立ち入りを禁じた張り紙があったという。
幸野市議によると、当日、市議会報告を投函中に、マンションの住民1人から注意を受けた。この住民とは初対面だったが、注意されたため「投函をやめる」と話したという。しかし、納得してもらえず、この住民と一緒に近くの交番に行ったとされる。その後、同署はマンションの管理組合から被害届が出たのを受けて6月9日に書類送検した。
ビラ配布をめぐっては、東京都立川市の自衛隊官舎で反戦ビラを配布した市民団体のメンバーが住居侵入罪で逮捕・起訴され、今年4月に最高裁で有罪が確定。また、同葛飾区のマンションでも、共産党のビラを配布するためにマンション内に入った住職が同じ罪で逮捕・起訴され、東京高裁で有罪判決(昨年12月)を受けて最高裁に上告中だ。いずれも集合ポストへのビラ入れではなく、各戸の玄関ドアにビラを入れていたケースだった。
最高裁は立川の事件の判決で、憲法が保障する「表現の自由」も無制限ではなく、「公共の福祉のために必要かつ合理的な制限を受ける」と指摘。そのうえで、塀で囲われた官舎の敷地や各戸の玄関前までは自衛隊側が管理しており、関係者以外の立ち入りを禁じる表示があったことや被害届が出ていたことを重視するなどして、「管理者の意思に反して立ち入り、住民の私生活の平穏を侵害した」と結論づけた。
ただ、最高裁判決でも、国分寺市議のようにオートロックの扉の外にある集合ポストにビラを入れた場合にどう判断すべきかについては明示されていない。また、この判決が商業ビラと政治ビラを区別しなかったため、憲法学者から批判の声が上がっていた。(石川幸夫、田内康介)
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