被害者参加制度への考え方―日本共産党参議院議員・仁比聡平(記事追加)
日本共産党は、被害者が刑事裁判に関わること自体は憲法13条で保障される基本的人権であり、従ってこれを具体化する制度も必要だと考えています。
実際、日本共産党は、1975年に既に「犯罪被害者補償法大綱」を発表し、最近では2004年に成立した犯罪被害者等基本法にも他党とともに賛成しました。
しかし、今国会に提案されている被害者参加の法案は、合理的なものとして歴史的に築かれてきた刑事裁判の根本を壊す恐れがあり、これに関わる問題点は国会審議の中でも解消されておらず、また、被害者自身の間でも意見が分かれ、ましてや国民的議論が行われたと言えるものでもありません。
従って、この法案を今のまま成立させることに賛成できない、というのが現時点での日本共産党の持っている結論だそうです。
僕個人もそう思います。
ただ、僕個人は、俗に「日本では加害者の人権ばかり保障されて被害者の人権は保障されてない」と言われることには、大いに共感します。もちろんこの前段の「加害者の人権ばかり保障されて」という点では、加害者の人権も言われるほど保障されてないのが実態だと思っていますが。
さらに、「復讐は禁止されている」というのも、言われるほど自明のことなのかという問題意識を強く持っています。こういうことをしたり顔に言うのは無責任なエゴイズムだろうとすら思っています。
他方、視点を変えると、加害者が「個人」の場合は「犯罪」と呼ばれますが、加害者が「国家」になると「戦争」と呼ばれ、全く別個の扱いがなされています。被害者から見た場合には同じ帰結・実態を持つにも拘わらず、そう扱われています。この「犯罪」と「戦争」の問題は、被害者から見て同一の実態を持つ以上、少なくとも被害者にとっては基本的に全く同一の一貫した扱いがなされるべきです。
このことは、戦争だけに限らず、公害、薬害、あるいは国民健康保険証の取り上げ、生活保護の申請拒絶等によってもたらされた被害にも当てはまります。
きちんと考えたい問題です。しんぶん赤旗の記事を引用しておきます。
また、以上のように書いてきて、たまたま『非戦つうしん号外17』に紹介されていたので、以下のブログの記事を読みました。興味深いのでTBさせてもらいます。
情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士「なぜ、犯罪被害者のみがクローズアップされるのか~戦没者、戦時被虐殺・被虐待者のことは忘れるのか!」
さらに、僕自身のこれまでの被害者・刑事裁判に関する記事は、以下の2つ。
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