葛飾ビラ配布事件、東京高裁が違法弾圧を追認―東京高裁2007年12月11日・池田修裁判長(追加)
こういう行為を刑罰を以て禁圧しなければならないのでしょうか?
被告人の荒川庸生さんは、マンションのドアポストに日本共産党の議会報告と区民アンケート用紙を配っていた訳ですが、このマンションの住民はこの行為に刑罰を科してまで禁止して欲しかったのでしょうか?
こういう行為をしたら、警察に逮捕され、23日間拘置され、10万円の罰金を求刑され、数年に渡る裁判を強いられ、結局5万円の罰金を科されなければならないのでしょうか?
このような結果は明らかに社会常識に反するでしょう。ましてや民主主義社会の根幹をなす政治活動・政治言論に関わることですからなおさらです(憲法21条)。
裁判所は法の支配を実現することをその根本任務とする国家機関です(憲法81条)。それが人の支配・実力組織たる警察の支配を追認するようでは、裁判所の存在意義は全くありません。
時の権力・実力組織に媚びへつらう池田修裁判長はそもそも裁判官として失格と言うべきです。このような裁判官が最高裁判所からは重用されるのでしょうか。これからの彼の経歴にも注目しておく必要があります。
事件・裁判自体については2006年12月9日の記事を参照してください。
(12月13日追加)後プレカリアートさんの以下の記事が常識的な感覚で書かれていていい感じなのでリンクさせてもらいます。僕ももう何年もマンションに住み、管理組合の理事も何年もやっているので、その感覚から僕が言いたいと思うことをよく書いてくれてます。
アフガン・イラク・北朝鮮と日本「こんな御用判決なら九官鳥で全て事足りる」
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コメント
saruさん、拙ブログ記事をわざわざ取り上げて下さり、有難うございます。裁判長を九官鳥に例えたのは流石に少し書きすぎたかなとは思いましたが、しかしあれくらい書かなければ、誰も言論弾圧の危険性を認識してくれませんからね。
その拙ブログ記事から先程こちらにもTB送らせて貰いましたが、saruさんの方で既にリンクを張って下さっていたのですね。屋上屋を重ねる事になってもアレなので、先程送ったTBについては、申し訳ありませんがそちらで削除していただけませんか。お願いします。
投稿: プレカリアート | 2007年12月14日 (金) 09時12分
プレカリアートさん、わざわざコメントまでありがとうございます。
いえ、TBは削除しません(^^)。いろんな所で気付いてアクセスして欲しい記事ですから。
投稿: saru | 2007年12月14日 (金) 15時03分