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2007年4月 4日 (水)

日本軍の集団自決強制を教科書から削除に大江健三郎氏・岩波書店が抗議文

 3月30日の文科省の検定結果発表で明らかになった、沖縄戦での集団自決強制の削除。暴挙です。今日(4月4日)、大江健三郎氏や岩波書店が抗議文を発表し、伊吹文明文科相に提出しました。その抗議文を全文引用します。

沖縄「集団自決」に関わる06年度教科書検定に抗議する

 文部科学省が3月30日に公表した06年度の教科書検定で、沖縄戦において発生した「集団自決」について、「日本軍に強制された」という内容を修正させたことが明らかになった。

 その理由のひとつとして、05年に、沖縄戦時座間味島守備隊長であった梅沢裕および渡嘉敷島守備隊長であった故赤松嘉次の遺族によって、岩波書店及び大江健三郎が名誉毀損で訴えられていること、その中で原告が隊長命令はなかったと主張していることが挙げられている。また、「文科省が参考にした集団自決に関する主な著作等」の中には「沖縄集団自決冤罪訴訟」という項目がある(この「冤罪訴訟」という言葉は原告側の支援者の呼び方であり、中立・公正であるべき行政の姿勢を著しく逸脱するものである)。

 しかし、

(1)訴訟は現在大阪地裁において継続中であり、証人の尋問さえ行なわれておらず、

(2)岩波書店及び大江健三郎は、座間味島及び渡嘉敷島における「集団自決」において、①「軍(隊長)の命令」があったことは多数の文献によって示されている、②当時の第32軍は「軍官民共生共死」方針をとり、住民の多くを戦争に動員し、捕虜になることを許さず、あらかじめ手榴弾を渡し、「いざとなれば自決せよ」などと指示していた、つまり慶良間諸島における「集団自決」は日本軍の指示や強制によってなされた、として全面的に争っており、さらに、

(3)「集団自決」をした住民たちが「軍(隊長)の命令があった」と認識していたことは、原告側も認めている。

 文部科学省が「集団自決」裁判を参照するのであれば、被告の主張・立証をも検討するのが当然であるところ、原告側の主張のみを取り上げて教科書の記述を修正させる理由としたことは、誠に遺憾であり、強く抗議するものである。

2007年4月4日

                 (株)岩波書店

                  大江健三郎

                  沖縄「集団自決」訴訟被告弁護団

文部科学大臣

 伊吹文明殿

連絡先:千代田区一ツ橋2-5-5

        岩波書店 岡本(5210-4142、5210-4144FAX )

 この訴訟については以下のHPを参照してください。

沖縄戦の歴史歪曲を許さず、沖縄から平和教育をすすめる会

大江健三郎・岩波書店沖縄戦裁判支援連絡会

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コメント

大江氏や岩波は裁判で係争中の事項について
「一方的に自分の意見を書かせろ」と主張しているように思えますね。

 上記抗議文は、「一方的に自分の意見を書かせろ」という主張内容ではありません。

 従来、沖縄戦における住民の「集団自決」は日本軍の命令に基づくという資料を根拠に各教科書が「日本軍が『集団自決』を強制した」等と書いていたところ、文科省は、軍命令はなかったという本件原告が主張していることを根拠に、各教科書会社に対し「日本軍が『集団自決』を強制した」等と書くことを禁止したのですから、それを指して「原告側の主張のみを取り上げ」るもので「遺憾」だと「抗議」しているのです。

saruさんの意見はさっぱり分かりませんな
被告は「日本軍が『集団自決』を強制した」とし
原告が「日本軍が『集団自決』を強制したことがなった」しているなら
「文部省が記述を削除したのは遺憾」と主張するのことは、つまりは
「被告の主張のみ取り上げろ」といっていることだと思いますが。

 上記抗議文にも、私のコメントにも書いてある通り、上記抗議文は「被告の主張のみ取り上げろ」と言っていません。

 沖縄戦における住民の「集団自決」につき、「軍の命令」があったこと、および「日本軍の強制」によるものであることは、単なる主観的な「主張」ではなく、多くの資料によって「根拠」づけられてきたものです。

 それに対して、原告が「命令はなかった」と単に「主張」するだけで、「集団自決強制」の「根拠」がなくなるものではありません。

 にもかかわらず、文科省は「集団自決強制」の根拠がなくなって初めて可能になる「集団自決強制との叙述を禁止する」措置を取ったのです。

 上記抗議文が、「原告側の主張のみを取り上げて教科書の記述を修正させる理由としたことは、誠に遺憾であり、強く抗議するものである」と言う所以(ゆえん)です。

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