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2006年11月23日 (木)

安藤たい作ニュース10号「日本共産党品川区議団が07年度予算要望書を提出」「地方自治の精神、忘れちゃったの!?」

Andounews0010  安藤たい作ニュース10号です。

   「安藤たい作ニュース10号」(PDF)

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 ニュースの中にある地方自治法の定めとは、地方自治法第1条の2第1項の「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。」という規定のことです。

 また戦前の大日本帝国憲法には地方自治の規定はありませんでしたが、日本国憲法は、地方自治の独立した章を第8章として設け、第92条から第95条までの4か条にわたって定めました。

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» 第14章 地方自治 [日本国憲法2.0開発部 − 改憲か護憲か?]
第149条【地方自治の基本原則】  地方公共団体の組織および運営に関する決まりは、(イ)自治体は国から独立し自主的な行政権を十分にもつという団体自治の原則、および、(ロ)自治体は住民主体で自治を行うという住民自治の原則、に基いて、法律で定める。 第150条【地方公共団体の議会】  地方公共団体には、法律の定めにより、その議事機関として議会を設置する。 (2)(イ)地方公共団体の長、(ロ)地方公共団体の議会の議員、および、(ハ)�... [続きを読む]

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